基金からのお知らせ

2024年05月29日 お知らせ

【受給者の皆様へ】令和6年分の定額減税における確定給付企業年金の取り扱いについて

令和6年度税制改正に伴い、「令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)」が実施されることとなりました。

当基金(確定給付企業年金)お支払いする年金・一時金(退職所得)は、上記定額減税の対象です。

しかし、法令により、当基金がお支払いする年金・一時金(退職所得)では上記定額減税を反映せずにお支払いいたします

当基金がお支払いする年金・一時金(退職所得) にて、上記定額減税を受ける場合には、令和6年分の確定申告をご自身で実施いただく必要がございます。

なお、定額減税の詳細については、国税庁HPを参照または最寄りの税務署にお問い合わせください。

国税庁ホームページはこちらから↓

 

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)