制度のしくみ

年金制度の全体像

年金制度の全体像と企業年金の位置づけ

年金制度について

  • 日本国内の年金制度は、(1)公的年金、(2)企業年金、(3)個人年金 と大きく3つに分類されます。
  • 国が運営する公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方を基本として運用されているしくみです。
  • 日本の公的年金制度は、①20歳以上60歳未満のすべての人が共通して加入する国民年金(基礎年金)と、②会社員や公務員等が加入する厚生年金による、いわゆる「2階建て」と呼ばれる構造になっています。
  • 企業年金とは、会社や団体の負担により、公的年金による基礎的保障に上乗せし老後の所得充実を図るため、企業や団体が任意に運営する制度であり、日本の年金制度における3階部分となっています。
  • 従業員が退職する際、企業は退職金を支払いますが、企業年金制度を設けることで退職金を一時払いだけではなく、年金として支払うことができます。
  • 退職者は、年金として受け取ることで退職後も安定的な収入を確保することができます。
  • 企業年金にはいくつかの形態がありますが、ホンダ企業年金基金(以下、当基金)の年金制度はそのうち、確定給付企業年金(基金型)に分類されます。
  • 当基金に加入する方は、「国民年金」、「厚生年金」、「確定給付企業年金」の3つの年金制度に加入していることになります。

※公的年金(国民年金・厚生年金)に加入する人を「被保険者」、ホンダ企業年金基金に加入する人を「加入者」と呼びます。

日本の年金制度の全体像

日本の年金制度の全体像

年金通算制度とは?
企業年金基金から年金を受け取るには各基金が定める受給要件を満たす必要があります。年金受給要件を満たさずに脱退した方、または年金の受給要件を満たしているが、満60歳未満で退職した方は、脱退一時金(加入期間2年以上)を受け取ることになりますが、その脱退一時金を受け取らずにほかの年金制度等へ移換する(持ち運ぶ)ことにより、将来の年金受給につなげる制度があります。この制度を「年金通算制度(ポータビリティ)」と呼びます。

年金通算制度を利用することにより、転職により複数の基金に加入した方も、その都度脱退一時金を受け取るのではなく、将来年金として受け取ることができます。
※転職先の企業年金が確定給付企業年金または厚生年金基金の場合は、規約に受け入れの定めがあることが移換の条件となります。

年金通算制度のイメージ
年金通算制度のイメージ
退職したとき(当基金を脱退したとき)
移換先制度(移換先)は以下のいずれかから選択します。

制度 備考
通算企業年金(企業年金連合会)
ホームページ
年金通算制度の要件を満たす方は、どなたでも移換できます。
企業年金連合会のホームページに、詳しい説明やパンフレット・Q&Aが掲載されていますのでご利用ください。
なお、パンフレット『企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ』は、基金の形態ごとに種類があります。
ホンダ企業年金基金を脱退する場合は、「確定給付企業年金(中途脱退者向け)」をご覧ください。
転職先の企業年金 転職先に企業年金制度があり、移換の受入れが可能な場合のみ移換できます。
個人型確定拠出年金
(国民年金基金連合会)
原則どなたでも移換できますが、年齢や規約により一部制限があります。
入社したとき(当基金に加入したとき)
当基金は他の年金制度からの移換の受入れはできません。

基金について

  • 確定給付企業年金(基金型)とは、厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立し、基金が年金資産を管理・運用し給付を行う企業年金の実施形態です。
  • 企業(実施事業所と呼びます)は退職金(年金・一時金)の給付に必要な資金を「掛金」という形で毎月基金へ拠出します。基金ではその資金(年金資産)を管理・運用し、給付します。
  • 当基金では、加入する事業所から拠出される掛金(年金資産)の管理・運用と退職者への給付を行っています。
    当基金に加入する事業所については「実施事業所一覧」をご確認ください。
    年金・一時金の給付状況や年金資産の運用については「予算・決算概況」 をご確認ください。

給付の形態

  • 当基金では、2009年(平成21年)4月より「キャッシュバランスプラン類似」という制度を用いて年金を給付しています。
  • キャッシュバランスプラン類似制度では、年金額を決定する際の年金換算率(指標利率)が市場金利に合わせて毎年見直しされます。年金換算率が見直されることにより、受け取る年金額も毎年変動します。
年金換算率の算出方法
  • 過去5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均値と連動し、下限2.0~上限6.0%の範囲で、0.5%単位で変動します。
適用期間
  • 4月分(6月支払い)の年金から翌年3月分(4月支払い)の年金まで同じ年金換算率が適用されます。

年金の支給開始と支払いのサイクル

*年金受け取りを選択された場合

  • 当基金からの年金は退職した月の翌月分から発生します。お支払いは後払いです。
  • 年6回、偶数月に2か月分をお支払いします。
    *据置いている方は60歳誕生月、繰下げを申し出た方は本人が希望した受給開始年齢の誕生月となります。
◆3月定年退職のケース

3月定年退職のケース

※2009年(平成21年)3月までに退職された方にお支払いする年金は、あらかじめ年金額が確定している「確定給付型」の制度となりますので、年金額(一年間にお支払いする金額)により、支払回数と支払月が異なります。

加入のしくみ

どんな人が加入するのか

  • 当基金の加入事業所に在籍する65歳未満の方(正規従業員、嘱託従業員等)が加入できます。
  • 当基金に加入する事業所については「実施事業所一覧」をご確認ください。
    ※基金加入事業所の従業員であっても、短期就労者等、雇用形態により基金に加入しない場合があります。
  • 加入される制度は「基金に加入する事業所」により異なりますので、「給付のしくみ」をご確認ください。

いつからいつまで加入するのか

加入者の資格を取得した日から
・入社日
・正規登用日等、雇用形態の変更により加入者となった日
加入者の資格を終了した日まで
・退職日
・65歳誕生日の属する月の末日
・亡くなった日
・事業所が基金加入事業所ではなくなった日
  • 基金加入事業所に入社をすると同時に基金に加入し、退職日をもって終了します。
  • 加入手続き、および終了手続きは事業所が行いますので、加入者本人からの申請は不要です(ただし、年金・一時金の請求手続きは本人からの申請が必要となります)。
  • 基金加入事業所在職中に加入者の任意で基金を脱退することはできません。

加入期間の数え方

  • 加入者の資格を取得した日の属する月から、加入者の資格を終了した日の属する月までを加入期間と数えます。
  • 加入期間は月単位で計算し、1か月に満たない場合も1か月として数えます。

掛金について

  • 基金では、年金・一時金の給付や基金の事務運営のため、各事業所より毎月「掛金」を徴収しています。
  • 掛金は全額事業所が負担しているので、加入者個人の負担はありません。

掛金の種類

  • 基金の掛金は、それぞれの目的により以下の3種類に分類されています。
標準掛金 年金給付に要する費用のための掛金
特別掛金 未償却過去勤務債務残高を償却するための掛金
事務費掛金 基金の事務運営や福祉事業のための掛金

*償却が完了していない債務で、一定期間特別掛金を徴収することで解消します。

掛金の算出方法

  • 基金の掛金は、各加入者の標準給与月額に掛金率を乗じて算出します。
  • 標準給与月額は年1回(6月または9月)改定されます。
  • 掛金率は予算代議員会(毎年、2月に開催)の承認を得て確定し、その年の4月分(5月納付分)より適用されます。
    *改定月については、在籍事業所の総務・人事にご確認ください。

掛金の納付時期

  • 基金の掛金は、各月分を翌月末日までに事業所が納めることとなっています。
  • なお、前年度の掛金実績額は、「予算・決算概況」 にてご確認いただけます。
ご参考:国へ納める保険料
国は、年金の給付のために毎月「保険料」を徴収します。
国へ納める保険料は、本人と会社が折半で負担します。給与と賞与から会社が厚生年金保険料として個人負担分を徴収し、会社負担分と合わせて納付します。
毎月の保険料は、各加入者の標準報酬月額をもとに算出します。毎年9月に改定されますが、給与の額に大幅な変動があったときは随時改定されます。
賞与から徴収される保険料は標準賞与額をもとに算出します。

年金または一時金にかかる税金の取扱いについて

受け取り方法 所得区分 課税方法
年金 雑所得
  • 年金支給額の多少にかかわらず、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。
    源泉徴収税額
    ={年金支給額ー公的年金控除額(支給額×25%)}×10.21%
    = 年金支給額×7.6575%
  • 毎年、他の所得と合算して確定申告が必要です。
  • 年金にかかる住民税は、確定申告をもとに、お住まいの市町村が直接徴収します。
    お住まいの市町村より通知が届きますのでそれに従ってください。
年金に代えて受給する一時金 退職所得 <すべての年金を一時金で受給する場合>

  • 退職時にさかのぼって、退職時に受給した一時金の額と合算して、所得税および住民税が課税されます。(基金にて源泉徴収しますので、確定申告は必要ありません)
遺族一時金
遺族年金
みなし
相続財産
  • 相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。
  • 相続税の申告については最寄の税務署にご相談ください。
受給者死亡に伴う
未支給の給付
一時所得
  • 支払時は税控除を行いません。
  • ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。(50万円以下非課税)